
「災害見舞金保障」の特約です。

被保険者が居住する建物、居室または、被保険者が居住する建物、居室に収容される家財(生活の用に供する動産)が、地震または噴火もしくはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、経済的損失(地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって生じた損害を含みます。)があった場合、生活再建費用の一部として地震災害見舞保険金が支払われます。
一被保険者における1回の支払額は保険証券記載の保険金額(全損、半損、一部損および床上浸水)を限度とします。また保険期間中の支払い限度額は150万円とします。
その被害が地方自治体または消防署により全損(または全壊もしくは全焼)または半損(または半壊もしくは半焼)もしくは一部損(または一部壊もしくは一部焼)等と被害認定された場合、または床上浸水の場合に保険金を支払います。
地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)に至ったときは、これを建物の全損とみなして保険金をお支払いいたします。